団体規約(Group agreement)

ミューラボ(mu.Lab.)規約

名 称)

1条 この会は「ミューラボ」(以下本会という。)という。

(目 的)

2条 本会は、地域の歴史・文化・自然・環境等について、過去・現在を通し探訪・調査・研鑽し、地域住民・行政等に情報提供と共有を図ることにより、未来に向けた魅力的で創造性のある地域の再生・活性化に貢献するとともに、地域住民の健康福祉に配慮したクオリティオブライフに寄与することを目的とする。

(事 業)

3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 地域の歴史・文化・自然・環境等ついて、探訪・研鑽の機会を地域住民に提供する

(2) 事業の周知、広報

(3) 参加者、市民団体、行政への情報提供

(4) 市民団体、行政等との連携と情報共有

(5) 本会員の実施調査、研修

(6) その他、本会の目的を達成するための事業

(会員の資格)

4条 本会の会員は、次の事項に準ずる者をもって構成する。

(1) 正会員は、本規約に賛同し、入会登録を行った者

(2) 賛助会員は、本規約に賛同し、会の事業を賛助するために入会登録を行った個人もしくは団体

(3) その他本会の発展のため本会が特に推薦する個人もしくは団体

(入 会)

5条 会員として入会しようとする個人もしくは団体は、入会申込書を事務局あてに提出し、役員会の承認を得るものとする。

(会 費)

6 本会の円滑な運営を図るため、会費を徴収する。

2 正会員の年額は、1,000円とし、賛助会員の年額は一口5,000円とする。

3 会計年度は、41日より331日までとする。

(退 会)

7 本会員は、次の機会に退会となる。

 (1) 本人もしくは団体からの退会の申し出があったとき。

 (2) その他、退会させなければならない理由が生じ、総会で退会が議決されたとき。

(役 員)

8条 本会に次の役員を置く。

 (1) 代表              1

 (2) 副代表           2名

 (3) 総務              2

 (4) 会 計             1

 (5) 監 査             1

2 役員は、本会員の互選により選出する。

3 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(総 会)

9条 総会は、代表者が年1回召集する。ただし、必要に応じ、臨時総会を招集することができる。

2 総会に付すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 事業報告及び会計報告

(2) 事業計画及び会計予算

(3) 規約の改定

(4) その他、本会の運営に関する重要な事項

3 総会は本会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席で成立する。

4 総会での議事の決定は、過半数をもって可決する。可否同数のときは議長がこれを決定する。

5 総会の議長は、出席者のなかから選出する。

(事務局)

10条 事業事務を処理するため、事務局を、代表者宅内におく。

(その他)

11条 この会則に定めのないことや本会の運営に必要な事項は、本会員の協議によりその都度定める。

附 則  この会則は、平成284月1日より施行する。

      平成30年4月1日一部改正